社会保険料を安くする方法
どうも社畜のなべっちです。
毎月、お給料の明細を見るとびっくりするくらいのお金が天引きされてますよね。
日本は税金が高い国です。2月20日に財務省が発表した令和5年度国民負担率(税金と社会保障の負担率)はなんと46.8%です。
財務省HP ⇒ 令和5年度の国民負担率を公表します : 財務省
これは100万円稼いだら、46.8万円も天引きされてしまうということです。これぞまさしく5公5民の世界ですね、江戸時代だったら一揆が起きていますよ。
こんな状況ですので、少しでも天引きされる金額を抑えたいと思うところ。
そこで、天引きされるものの1つである社会保険料を安くする方法をお伝えします。
その方法とは、3月~5月の3ヶ月間、残業を控えめにするだけという至極単純なものです。
目次
社会保険料の仕組み
社会保険と言えば、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の5つのことを指すのですが、今回、お伝えする方法で安くなるのは、健康保険、厚生年保険、介護保険の3つです。
※介護保険は満40歳以上が対象となるので、40歳未満の方は関係なしです。
この3つの保険料は、会社からのお給料の金額によって決定されるもので、会社と職員が半分ずつ負担して払います。
お給料は、残業とかで毎月、変動することが多く、計算しにくくなってしまうため、計算しやすいように標準報酬月額という保険料の算定基礎となるものを設定して、それをもとに保険料を算出してます。
標準報酬月額の決定の方法ですが、主なものとして次の3種類があります。
- 会社に採用された時に決定する取得時決定
- 昇給等により給料の根本部分が変わった場合に決定する随時改定
- 毎年、1回実施する定時決定
今回、お伝えする方法は、3の定時決定です。
定時決定とは、4月から6月の3ヶ月間に支払われたお給料の平均支給額をもとに標準報酬月額を決めるというものです。
お給料には、通勤手当や残業手当、役職手当、住宅手当といった各種手当を含みます。
ここで決まった標準報酬月額をもとに、9月から翌年8月までの1年間の保険料が算出されることになります。(随時改定をしない場合に限りますが…)
ということは、この3ヶ月間以外にたくさん残業をしたとしても、保険料には影響せず、逆にこの3ヶ月間で残業をすると標準報酬月額が上がり、保険料も上がってしまうことになります。
通常、時間外手当等は翌月払いになるため、4月のお給料で支払われる時間外手当は3月の実績ということになりますので、3月~5月の3ヶ月間、残業を控えれば、保険料が安くなるというものです。
どのくらい安くなるの?
では、標準報酬月額を下げた場合、どのくらい安くなるのでしょうか。
介護保険料と厚生年金保険料率は全国一律ですが、健康保険料率は各都道府県によって若干異なりますので、東京都の例で見てみましょう。
〇令和5年3月の保険料率(東京都)
この保険料率を会社と職員で半分ずつ負担しますので、お給料から天引きされるのはこの半分となります。
標準報酬月額を5万円下げた場合(端数が若干ずれますがご容赦ください)
〇健康保険料率
標準報酬月額引き下げ分 5万 × 職員負担分(10%÷2)
=2,500円
〇介護保険料
標準報酬月額引き下げ分 5万 × 職員負担分(1.82%÷2)
=455円
〇厚生年金保険料
標準報酬月額引き下げ分 5万 × 職員負担分(18.3%÷2)
=4,575円
合計7,530円安くなりますね。
これが毎月になりますので、年間だと9万円程度になります。
結構大きいですね。
上記は東京都での一例ですが、引き下げ額が7万円とかでも、引き下げ分を5万円から7万円に変えるだけで、計算方法は同じですので、試算してみてください。
(参考)全国の保険料率
令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
安くした場合の落とし穴
保険料を安くすると、毎月のお給料からの控除は少なくなり、家計は楽になります。
しかし、安くすることによるデメリットも2つほどあります。
(1)将来もらえる年金が安くなる
厚生年金保険料が安くなるということは、将来もらえる年金も安くなります。
年金は、支給額の減額や支給開始時期が遅くなるなど、改悪続きでこれからも改悪が続くことが予想されます。若い方にとっては何十年後の年金などあてにできないと思うかもしれません。
今を取るか、老後をとるか悩ましいところですね。
(2)傷病手当金が安くなる
病気やけがで会社を休んだ時に傷病手当金というものが支給されますが、この手当金の算定基礎に標準報酬月額が使われています。
ということは、標準報酬月額が下がると、支給される傷病手当金も下がります。
上記のようなデメリットもありますので、ご検討してみてください。
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